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給与受給時はどんなお金が引かれる?
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支払額の計算
4月~6月の給与平均(円)
一度目の賞与額(円)
二度目の賞与額(円)
三度目の賞与額(円)
あなたは40歳~64歳ですか?
あなたは所属法人の役員ですか?
毎月の給与に対して
社員の支払額
社会保険料
雇用保険: 0 円
健康保険: 2900 円
介護保険: 527.8 円
厚生年金保険: 8052 円
税金
所得税: 円
住民税: 円
月間合計: 0円 (小数点以下は四捨五入)
社員と法人の支払総額
社会保険料
雇用保険: 0 円
労災保険: 0 円
健康保険: 5800 円
介護保険: 1055.6 円
厚生年金保険: 16104 円
子ども・子育て拠出金: 316.8 円
月間合計: 0 円 (小数点以下は切り捨て)
賞与に対して
社員の支払額
社会保険料
雇用保険: 0 円 * 賞与毎に支払
健康保険: 0 円 * 年度支払
介護保険: 0 円 * 年度支払
厚生年金保険: 0 円 * 賞与毎に支払
税金
所得税: 円
年間合計: 0 円 (小数点以下は四捨五入)
社員と法人の支払総額
社会保険料
雇用保険: 0 円 * 賞与毎に支払
労災保険: 0 円 *賞与毎に支払
健康保険: 0 円 * 年度支払
介護保険: 0 円 * 年度支払
厚生年金保険: 0 円 * 賞与毎に支払
子ども・子育て拠出金: 0 円 * 賞与毎に支払
年間合計: 0円 (小数点以下は切り捨て)
※算出額は制度変更により変動します。本サイトでは2023年時点の制度を元に算出しています。
※お勤め先が厚生年金基金への加入企業の場合、社会保険料は表示額よりも少しだけ低くなります。 加入する基金ごとに免除保険料率(2.4%〜5.0%)が異なりますので、加入する厚生年金基金にお問い合わせ下さい。
※雇用保険料率は業種により異なり3つの区分があります。本サイトでは「一般の事業」の料率を元に算出しています。
※労災保険料は業種により異なります。本サイトでは0.0025%で計算しています。また厳密には、「全従業員の前年度(1年間)の賃金総額×労災保険料率」 で算出されます。
※お勤め先が厚生年金基金への加入企業の場合、社会保険料は表示額よりも少しだけ低くなります。 加入する基金ごとに免除保険料率(2.4%〜5.0%)が異なりますので、加入する厚生年金基金にお問い合わせ下さい。
※雇用保険料率は業種により異なり3つの区分があります。本サイトでは「一般の事業」の料率を元に算出しています。
※労災保険料は業種により異なります。本サイトでは0.0025%で計算しています。また厳密には、「全従業員の前年度(1年間)の賃金総額×労災保険料率」 で算出されます。
INFORMATION
会社からの給与受給時に引かれるお金の種類
会社が社員に給与を支払う際に、社会保険料や所得税、住民税が引かれている事は給与明細で見たことのある人も多いと思います。
ただ、どんなお金が引かれているかを詳しく理解している人は少ないです。改めて給与受給時に引かれるお金の種類を見ていきましょう。
厚生年金保険や健康保険などの社会保険料は4月~6月に会社から支払われた給与の平均額を元に、9月から一年間の社会保険料が決まります。 この為、社会保険料を必要以上に上げない為に、4月~6月は残業を出来るだけ避けるという方もいらっしゃいます。
また、退職金の積み立てやふるさと納税、医療費控除、小規模企業共済などの制度を上手に利用することで、 支払う社会保険料や税金を減らす事も可能です。
> 出典:国税庁「No.1130 社会保険料控除」
これら保険料の年金事務所や労働基準監督署への支払いは給与明細に書いてある額だけでなく、労使折半が行われるため、会社からも支払いがされています。
更に社員には見えないところで、「労災保険」や「子ども・子育て拠出金」と呼ばれるものも会社が負担してくれています。
税金や社会保険は仕組みが複雑で難しい所も多く、 困ったときは知識を持つ専門家を頼ることも大切です。
ただ、どんなお金が引かれているかを詳しく理解している人は少ないです。改めて給与受給時に引かれるお金の種類を見ていきましょう。
社会保険
社会保険料は、社会保険にかかる保険料のことで、被保険者に支給金を支払う際の財源として活用されています。 健康保険、厚生年金保険の他にも、雇用保険や、40歳~64歳の方であれば、介護保険の対象となります。厚生年金保険や健康保険などの社会保険料は4月~6月に会社から支払われた給与の平均額を元に、9月から一年間の社会保険料が決まります。 この為、社会保険料を必要以上に上げない為に、4月~6月は残業を出来るだけ避けるという方もいらっしゃいます。
また、退職金の積み立てやふるさと納税、医療費控除、小規模企業共済などの制度を上手に利用することで、 支払う社会保険料や税金を減らす事も可能です。
> 出典:国税庁「No.1130 社会保険料控除」
これら保険料の年金事務所や労働基準監督署への支払いは給与明細に書いてある額だけでなく、労使折半が行われるため、会社からも支払いがされています。
更に社員には見えないところで、「労災保険」や「子ども・子育て拠出金」と呼ばれるものも会社が負担してくれています。
税金や社会保険は仕組みが複雑で難しい所も多く、 困ったときは知識を持つ専門家を頼ることも大切です。